広島県障害者社会参加推進センターとは
広島県障害者社会参加推進センター設立の経緯
平成2年度に当センターの前身となる「身体障害者社会参加促進センター」が設置されました。 平成10年度には、障害者の社会参加促進施策を総合的かつ効果的に推進するため、既存の「身体障害者社会参加促進センター」を身体障害者、知的障害者及び精神障害者共通の社会参加推進センターとしてその機能の強化、拡充を図る観点から、厚生労働省において「都道府県障害者社会参加推進センター運営要綱」が定められ、現在の広島県障害者社会参加推進センターが設置されました。
(参考)
○都道府県障害者社会参加推進センターの運営について
(平成一〇年七月二四日)
(障第四三六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)
障害者の社会参加の推進については、従来から格別の配意を煩わしているところであるが、今般、障害者の社会参加促進施策を総合的かつ効果的に推進するため、既存の「身体障害者社会参加促進センター」を身体障害者、知的障害者及び精神障害者共通の社会参加推進センターとしてその機能の強化、拡充を図る観点から、別紙のとおり「都道府県障害者社会参加推進センター運営要綱」を定め、平成十年四月一日から実施することとしたので周知のうえ、その推進について配意願いたい。
なお、平成二年九月二九日社更第一八七号「都道府県身体障害者社会参加促進センターの運営について」は廃止する。
(別紙)
都道府県障害者社会参加推進センター運営要綱
1.目的
都道府県・指定都市は、障害者の社会参加を推進するために適当な障害者福祉団体に都道府県障害者社会参加推進センター(以下「社会参加推進センター」という。)を設置するものとする。
2.都道府県障害者社会参加推進センターの設置
障害の有無にかかわらず誰もが家庭や地域で明るく暮らせる社会づくりに向けて、障害者自らによる諸種の社会参加促進施策を実施し、地域における自立生活と社会参加を推進することを目的とする。
3.社会参加推進センターの業務
- 「「障害者の明るいくらし」促進事業」等の社会参加推進事業の受託実施
- 社会参加推進事業の受託実施に必要な情報の収集、分析、提供
- 社会参加推進事業の受託実施に関する評価・調査研究
- 市町村障害者社会参加推進事業に対する協力
- 障害者社会参加推進関係団体に対する指導・援助
- その他障害者の社会参加推進のために必要なこと
4.社会参加推進協議会の設置
- 社会参加推進センターに社会参加推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
- 推進協議会は、社会参加推進センターの業務に関する企画、立案を行う。
- 推進協議会の構成は、都道府県・指定都市障害保健福祉担当課代表者、身体障害者関係団体代表者、知的障害者関係団体代表者及び精神障害者関係団体代表者等とし、各障害者団体の要望が適切に反映されるよう運営されなければならない。
- 推進協議会は、障害種別の専門性に対応するため、身体障害者部会、知的障害者部会及び精神障害者部会を設けるものとする。
5.留意事項
- 事業が総合的、効果的、効率的に実施できるよう留意すること。
- 中央障害者社会参加推進センターとの連携を密にし、事業の水準向上に努めること。
- 事業の実施に当たっては、ボランティア団体、地域団体、市民組織等の幅広い協力が得られるよう配慮すること。