事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化

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障害者差別解消法

合理的配慮

建設的対話

過重な負担

障害者差別解消法

合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。令和6年(2024年)4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。合理的配慮とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか? また、障害のある人に対応する際、事業者はどのような点に注意すべきなのでしょうか?
政府広報オンライン